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実践演習 · 権利関係

宅地建物取引士試験 実践演習 第189問(権利関係)

連帯債務者の一人Aに対して請求した場合、他の連帯債務者B・Cに対する時効の進行はどうなるか(2020年改正後)。

問題

連帯債務者の一人Aに対して請求した場合、他の連帯債務者B・Cに対する時効の進行はどうなるか(2020年改正後)。

選択肢

  1. (1) BとCに対しても時効が中断する
  2. (2) BとCに対する時効の進行に影響しない
  3. (3) BとCに対しても時効が完成する
  4. (4) 裁判でのみ影響する

正答

正答は (2) です。

解説

債権総論:保証・連帯債務・債権譲渡・相殺

正解の理由

保証契約は書面が必要(民法446条2項)。連帯保証人は催告・検索の抗弁権なし(民法454条)。債権譲渡の第三者対抗は確定日付ある証書による通知・承諾(民法467条2項)。相殺の絶対的効力:弁済・更改・相殺。

(2) BとCに対する時効の進行に影響しない

他の選択肢

  • (1) BとCに対しても時効が中断する

    この肢「BとCに対しても時効が中断する」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。

    正解の要点: 保証契約は書面が必要(民法446条2項)。連帯保証人は催告・検索の抗弁権なし(民法454条)。債権譲渡の第三者対抗は確定日付ある証書による通知・承諾(民法467条2項)。相殺の絶対的効力:弁済・更改… この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。

  • (3) BとCに対しても時効が完成する

    この肢「BとCに対しても時効が完成する」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。

    正解の要点: 保証契約は書面が必要(民法446条2項)。連帯保証人は催告・検索の抗弁権なし(民法454条)。債権譲渡の第三者対抗は確定日付ある証書による通知・承諾(民法467条2項)。相殺の絶対的効力:弁済・更改… この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。

  • (4) 裁判でのみ影響する

    この肢「裁判でのみ影響する」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。

    正解の要点: 保証契約は書面が必要(民法446条2項)。連帯保証人は催告・検索の抗弁権なし(民法454条)。債権譲渡の第三者対抗は確定日付ある証書による通知・承諾(民法467条2項)。相殺の絶対的効力:弁済・更改… この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。

学習のヒント

2020年民法改正後、連帯債務者の一人に対する履行の請求は相対的効力となり、他の連帯債務者の時効の進行に影響しません(民法441条・438条)。改正前は絶対的効力(中断効)がありましたが改正で相対的効力に変更されました。

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