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宅地建物取引士試験 実践演習 第190問(権利関係)
相続の単純承認とみなされる(法定単純承認)ケースとして正しいものはどれか。
問題
相続の単純承認とみなされる(法定単純承認)ケースとして正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 被相続人の死亡を知ってから6か月何もしなかった場合
- (2) 相続財産の一部を消費した場合
- (3) 相続財産の調査をした場合
- (4) 遺産分割協議に参加した場合
正答
正答は (2) です。
解説
相続:法定相続分・放棄は3か月・遺留分は1/2・遺産分割は全員合意
正解の理由
配偶者と子は各1/2(民法900条)。放棄は3か月以内に家裁へ(民法915条)。遺留分は直系卑属・配偶者は法定相続分の1/2(民法1042条)。兄弟姉妹に遺留分はなし。遺産分割協議は全員合意が必要。
(2) 相続財産の一部を消費した場合
他の選択肢
(1) 被相続人の死亡を知ってから6か月何もしなかった場合
この肢は「被相続人の死亡を知ってから6か月何もしなかった場合」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「相続財産の一部を消費した場合」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「被相続人の死亡を知ってから6か月何もしなかった場合」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 相続財産の調査をした場合
この肢は「相続財産の調査をした場合」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「相続財産の一部を消費した場合」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「相続財産の調査をした場合」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 遺産分割協議に参加した場合
遺産分割協議への参加自体は必ずしも法定単純承認とはなりません。ただし協議で財産を取得・処分する合意をすれば法定単純承認に該当する場合があります。
学習のヒント
法定単純承認(民法921条)は相続人が一定の行為をした場合に単純承認したとみなす制度です。相続財産の一部を消費することは相続財産を処分する行為として法定単純承認に該当します(同条1号)。
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