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実践演習 · 宅建業法

宅地建物取引士試験 実践演習 第191問(宅建業法)

宅建業者が媒介契約を締結した場合に交付する34条の2書面(媒介契約書)の記載事項として不要なものはどれか。

問題

宅建業者が媒介契約を締結した場合に交付する34条の2書面(媒介契約書)の記載事項として不要なものはどれか。

選択肢

  1. (1) 宅地建物の特定に必要な事項
  2. (2) 売買すべき価額またはその評価額
  3. (3) 媒介契約の有効期間
  4. (4) 近隣の飲食店情報

正答

正答は (4) です。

解説

媒介契約:専任は3か月・専属専任は自己発見不可・レインズ登録義務

正解の理由

専任・専属専任の有効期間は最長3か月(宅建業法34条の2)。専属専任は自己発見取引も不可。レインズ登録は専任7日以内・専属専任5日以内。業務報告は専任2週間に1回・専属専任1週間に1回。

(4) 近隣の飲食店情報

他の選択肢

  • (1) 宅地建物の特定に必要な事項

    この肢「宅地建物の特定に必要な事項」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。

    正解の要点: 専任・専属専任の有効期間は最長3か月(宅建業法34条の2)。専属専任は自己発見取引も不可。レインズ登録は専任7日以内・専属専任5日以内。業務報告は専任2週間に1回・専属専任1週間に1回。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。

  • (2) 売買すべき価額またはその評価額

    この肢「売買すべき価額またはその評価額」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。

    正解の要点: 専任・専属専任の有効期間は最長3か月(宅建業法34条の2)。専属専任は自己発見取引も不可。レインズ登録は専任7日以内・専属専任5日以内。業務報告は専任2週間に1回・専属専任1週間に1回。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。

  • (3) 媒介契約の有効期間

    この肢「媒介契約の有効期間」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。

    正解の要点: 専任・専属専任の有効期間は最長3か月(宅建業法34条の2)。専属専任は自己発見取引も不可。レインズ登録は専任7日以内・専属専任5日以内。業務報告は専任2週間に1回・専属専任1週間に1回。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。

学習のヒント

34条の2書面(媒介契約書)の必須記載事項は宅建業法34条の2第1項に列挙されています。「近隣の飲食店情報」は媒介契約書の記載事項ではありません。物件の特定・価格・有効期間等が必須です。

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