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宅地建物取引士試験 実践演習 第174問(宅建業法)
重要事項説明書を電磁的方法で交付できる要件として正しいものはどれか。
問題
重要事項説明書を電磁的方法で交付できる要件として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 宅建業者の判断のみで電子交付できる
- (2) 相手方の承諾がある場合に電子交付できる
- (3) 宅建士証の電子版提示が条件
- (4) 国土交通省の認可が必要
正答
正答は (2) です。
解説
重要事項説明:宅建士が説明・売主への交付は不要・IT重説も可
正解の理由
重要事項説明は宅建士が宅建士証を提示して行います(宅建業法35条)。買主(借主)への交付が必要で売主への交付義務はありません。相手方が業者なら説明省略可(書面交付は必要)。2021年改正でIT重説も可能です。
(2) 相手方の承諾がある場合に電子交付できる
他の選択肢
(1) 宅建業者の判断のみで電子交付できる
この肢は「宅建業者の判断のみで電子交付できる」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「相手方の承諾がある場合に電子交付できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「宅建業者の判断のみで電子交付できる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 宅建士証の電子版提示が条件
この肢は「宅建士証の電子版提示が条件」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「相手方の承諾がある場合に電子交付できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「宅建士証の電子版提示が条件」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 国土交通省の認可が必要
この肢は「国土交通省の認可が必要」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「相手方の承諾がある場合に電子交付できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「国土交通省の認可が必要」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
重要事項説明書(35条書面)の電磁的方法による交付は、相手方の承諾を得た場合に認められます(宅建業法35条8項・宅建業法施行規則16条の4の3)。宅建業者の判断のみで電子交付することはできません。
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