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宅地建物取引士試験 実践演習 第208問(権利関係)
賃貸人が賃借人に対して賃料増額請求をした場合の取扱いとして正しいものはどれか。
問題
賃貸人が賃借人に対して賃料増額請求をした場合の取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 賃借人は増額請求を拒否できない
- (2) 増額に不服があれば賃借人は裁判所に相当額の確定を求めることができる
- (3) 増額が確定するまでは賃料を一切支払わなくてよい
- (4) 賃貸人は一方的に賃料を変更できる
正答
正答は (2) です。
解説
賃貸借:通常損耗は原状回復に含まれない・有益費は終了時に請求・賃料増額は正当事由が必要
正解の理由
賃貸借終了時の原状回復義務に通常使用による損耗(壁の日焼け等)は含まれません(民法621条)。必要費は直ちに、有益費は終了時の請求が原則。更新拒絶には正当事由が必要(借地借家法28条)。
(2) 増額に不服があれば賃借人は裁判所に相当額の確定を求めることができる
他の選択肢
(1) 賃借人は増額請求を拒否できない
増額請求に不服があれば裁判所に相当額の確定を求めることができます(借地借家法32条)。一方的に拒否することはできませんが、裁判所の判断を求める権利があります。
(3) 増額が確定するまでは賃料を一切支払わなくてよい
この肢は「増額が確定するまでは賃料を一切支払わなくてよい」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「増額に不服があれば賃借人は裁判所に相当額の確定を求めることができる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「増額が確定するまでは賃料を一切支払わなくてよい」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 賃貸人は一方的に賃料を変更できる
この肢は「賃貸人は一方的に賃料を変更できる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「増額に不服があれば賃借人は裁判所に相当額の確定を求めることができる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「賃貸人は一方的に賃料を変更できる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
賃料増額請求があった場合、不服があれば裁判所に相当額の確定を求めることができます(借地借家法32条)。裁判所の判断が確定するまでの間、賃借人は相当と認める額を支払えば足ります。後に確定額が高ければ差額+利息を支払います。
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