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宅地建物取引士試験 実践演習 第255問(権利関係)
第三者による詐欺(AがBに騙されCに売却)の場合の取消しの対抗について正しいものはどれか。
問題
第三者による詐欺(AがBに騙されCに売却)の場合の取消しの対抗について正しいものはどれか。
選択肢
- (1) AはCの善意悪意に関わらず常に取消しを対抗できる
- (2) AはCが詐欺の事実を知っていた(悪意)または知ることができた(有過失)場合のみ対抗できる
- (3) AはCに対して取消しを対抗できない
- (4) 詐欺者Bへの損害賠償のみが認められる
正答
正答は (2) です。
解説
意思表示の瑕疵:詐欺・強迫・錯誤・通謀虚偽表示
正解の理由
詐欺(取消し・善意無過失の第三者は保護)・強迫(取消し・全第三者に対抗可)・錯誤(取消し・善意無過失保護)・通謀虚偽表示(無効・善意保護)。
(2) AはCが詐欺の事実を知っていた(悪意)または知ることができた(有過失)場合のみ対抗できる
他の選択肢
(1) AはCの善意悪意に関わらず常に取消しを対抗できる
第三者詐欺の場合、相手方Cが詐欺の事実について悪意または有過失の場合のみ取消しを対抗できます(民法96条2項)。Cが善意無過失であれば対抗できません。
(3) AはCに対して取消しを対抗できない
この肢は「AはCに対して取消しを対抗できない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「AはCが詐欺の事実を知っていた(悪意)または知ることができた(有過失)場合のみ対抗できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「AはCに対して取消しを対抗できない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 詐欺者Bへの損害賠償のみが認められる
この肢は「詐欺者Bへの損害賠償のみが認められる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「AはCが詐欺の事実を知っていた(悪意)または知ることができた(有過失)場合のみ対抗できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「詐欺者Bへの損害賠償のみが認められる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
第三者詐欺(被害者以外の第三者が詐欺行為をした場合)は、相手方が詐欺の事実を知っていた(悪意)または知ることができた(有過失)場合のみ取消しを対抗できます(民法96条2項)。通常の詐欺(民法96条1項)より要件が厳しくなります。
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