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宅地建物取引士試験 実践演習 第254問(権利関係)
相殺の要件として正しいものはどれか。
問題
相殺の要件として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 双方の債務が同種であれば受働債権の弁済期が未到来でも相殺できる
- (2) 自働債権(相殺する側の債権)は弁済期が到来していることが必要
- (3) 相殺は内容証明郵便で行わなければならない
- (4) 不法行為による損害賠償債権は何でも相殺に使える
正答
正答は (2) です。
解説
債権総論:保証・連帯債務・債権譲渡・相殺
正解の理由
保証契約は書面が必要(民法446条2項)。連帯保証人は催告・検索の抗弁権なし(民法454条)。債権譲渡の第三者対抗は確定日付ある証書による通知・承諾(民法467条2項)。相殺の絶対的効力:弁済・更改・相殺。
(2) 自働債権(相殺する側の債権)は弁済期が到来していることが必要
他の選択肢
(1) 双方の債務が同種であれば受働債権の弁済期が未到来でも相殺できる
受働債権(相殺される側)の弁済期が未到来でも期限の利益を放棄すれば相殺できます(民法505条1項)。ただし自働債権は弁済期が到来していることが必要です。
(3) 相殺は内容証明郵便で行わなければならない
この肢は「相殺は内容証明郵便で行わなければならない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「自働債権(相殺する側の債権)は弁済期が到来していることが必要」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「相殺は内容証明郵便で行わなければならない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 不法行為による損害賠償債権は何でも相殺に使える
この肢は「不法行為による損害賠償債権は何でも相殺に使える」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「自働債権(相殺する側の債権)は弁済期が到来していることが必要」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「不法行為による損害賠償債権は何でも相殺に使える」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
相殺(民法505条)の要件は①自働債権(相殺する側の債権)の弁済期が到来していること、②受働債権(相殺される側の債権)も弁済期が到来していること(ただし受働債権の弁済期前でも期限の利益放棄で可)、③双方の債権が同種であることです。
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