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実践演習 · 宅建業法

宅地建物取引士試験 実践演習 第416問(宅建業法)

保証協会が弁済業務保証金の還付に応じる上限額はどのように決まるか。

問題

保証協会が弁済業務保証金の還付に応じる上限額はどのように決まるか。

選択肢

  1. (1) 弁済業務保証金分担金の総額
  2. (2) 当該業者が供託すべきであった営業保証金の額
  3. (3) 被害額の全額(上限なし)
  4. (4) 1000万円が法定上限

正答

正答は (2) です。

解説

営業保証金・保証協会:主1,000万・従500万/営業保証金vs分担金60万・30万

正解の理由

営業保証金は主1,000万・従500万(宅建業法25条)。保証協会の分担金は主60万・従30万(同法64条の9)。還付対象は業者以外の取引した者。加入は任意。不足補充は通知後2週間以内。

(2) 当該業者が供託すべきであった営業保証金の額

他の選択肢

  • (1) 弁済業務保証金分担金の総額

    この肢「弁済業務保証金分担金の総額」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。

    正解の要点: 営業保証金は主1,000万・従500万(宅建業法25条)。保証協会の分担金は主60万・従30万(同法64条の9)。還付対象は業者以外の取引した者。加入は任意。不足補充は通知後2週間以内。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。

  • (3) 被害額の全額(上限なし)

    この肢「被害額の全額(上限なし)」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。

    正解の要点: 営業保証金は主1,000万・従500万(宅建業法25条)。保証協会の分担金は主60万・従30万(同法64条の9)。還付対象は業者以外の取引した者。加入は任意。不足補充は通知後2週間以内。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。

  • (4) 1000万円が法定上限

    事務所が1か所(主たる事務所のみ)の場合は1000万円が上限ですが、従たる事務所がある場合はその分を加算した額が上限です。「常に1000万円」は誤りです。

学習のヒント

保証協会が弁済業務保証金から弁済できる上限は、当該業者が保証協会の社員でなかった場合に供託すべきであった営業保証金の額に相当します(宅建業法64条の8第1項)。主たる事務所のみなら1000万円、従たる事務所があればその分も加算されます。

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