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宅地建物取引士試験 実践演習 第417問(宅建業法)
一般媒介契約において依頼者に課せられない義務はどれか。
問題
一般媒介契約において依頼者に課せられない義務はどれか。
選択肢
- (1) 他の業者への依頼状況の報告(明示型の場合)
- (2) 専属専任業者以外への依頼禁止
- (3) 依頼者が自ら発見した相手方との直接取引の禁止
- (4) 特にない(一般媒介の依頼者には上記のような制約はない)
正答
正答は (4) です。
解説
媒介契約:専任は3か月・専属専任は自己発見不可・レインズ登録義務
正解の理由
専任・専属専任の有効期間は最長3か月(宅建業法34条の2)。専属専任は自己発見取引も不可。レインズ登録は専任7日以内・専属専任5日以内。業務報告は専任2週間に1回・専属専任1週間に1回。
(4) 特にない(一般媒介の依頼者には上記のような制約はない)
他の選択肢
(1) 他の業者への依頼状況の報告(明示型の場合)
明示型一般媒介では依頼者が他業者への依頼状況を通知する義務があります(任意ですが明示型の場合は特約で義務化)。これは依頼者側の義務となりえます。
(2) 専属専任業者以外への依頼禁止
この肢「専属専任業者以外への依頼禁止」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 専任・専属専任の有効期間は最長3か月(宅建業法34条の2)。専属専任は自己発見取引も不可。レインズ登録は専任7日以内・専属専任5日以内。業務報告は専任2週間に1回・専属専任1週間に1回。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。(3) 依頼者が自ら発見した相手方との直接取引の禁止
この肢「依頼者が自ら発見した相手方との直接取引の禁止」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 専任・専属専任の有効期間は最長3か月(宅建業法34条の2)。専属専任は自己発見取引も不可。レインズ登録は専任7日以内・専属専任5日以内。業務報告は専任2週間に1回・専属専任1週間に1回。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。
学習のヒント
一般媒介契約では依頼者に他業者への依頼禁止・自己発見取引の禁止等の義務はありません(宅建業法34条の2第1項3号)。複数業者への依頼・自己発見取引が自由にできることが一般媒介の特徴です。
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