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実践演習 · 宅建業法

宅地建物取引士試験 実践演習 第349問(宅建業法)

宅建業者が自ら売主となる場合の手付金等保全措置について。完成物件において保全措置が不要となる要件として正しいものはどれか。

問題

宅建業者が自ら売主となる場合の手付金等保全措置について。完成物件において保全措置が不要となる要件として正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 手付金等が代金の10%以下かつ1000万円以下
  2. (2) 手付金等が代金の5%以下かつ500万円以下
  3. (3) 手付金等が代金の20%以下かつ2000万円以下
  4. (4) 保全措置は常に必要

正答

正答は (1) です。

解説

営業保証金・保証協会:主1,000万・従500万/営業保証金vs分担金60万・30万

正解の理由

営業保証金は主1,000万・従500万(宅建業法25条)。保証協会の分担金は主60万・従30万(同法64条の9)。還付対象は業者以外の取引した者。加入は任意。不足補充は通知後2週間以内。

(1) 手付金等が代金の10%以下かつ1000万円以下

他の選択肢

  • (2) 手付金等が代金の5%以下かつ500万円以下

    この肢は「手付金等が代金の5%以下かつ500万円以下」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。

    正答(1)「手付金等が代金の10%以下かつ1000万円以下」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「手付金等が代金の5%以下かつ500万円以下」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (3) 手付金等が代金の20%以下かつ2000万円以下

    この肢は「手付金等が代金の20%以下かつ2000万円以下」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。

    正答(1)「手付金等が代金の10%以下かつ1000万円以下」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「手付金等が代金の20%以下かつ2000万円以下」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (4) 保全措置は常に必要

    この肢は「保全措置は常に必要」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。

    正答(1)「手付金等が代金の10%以下かつ1000万円以下」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「保全措置は常に必要」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

学習のヒント

宅建業者が自ら売主として完成物件の手付金等を受領する場合、代金の10%以下かつ1000万円以下であれば保全措置なしに受領できます(宅建業法41条の2第1項)。超える場合は保全措置が必要です。

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