宅地建物取引士試験の過去問・実践演習・一問一答と模試・模擬試験対策を、このサイトでまとめて学習できます。タブから他の演習モードへ移動できます。

実践演習 · 権利関係

宅地建物取引士試験 実践演習 第534問(権利関係)

契約不適合を理由とする代金減額請求ができる場合として正しいものはどれか。

問題

契約不適合を理由とする代金減額請求ができる場合として正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 不適合があれば直ちに代金減額請求できる
  2. (2) 追完請求をして相当期間内に履行されない場合または追完不能の場合に代金減額請求できる
  3. (3) 代金減額請求には売主の帰責事由が必要
  4. (4) 代金減額請求権は1年で消滅する

正答

正答は (2) です。

解説

宅建士試験 重要論点の整理

正解の理由

この問題は宅建士試験の重要論点を扱っています。解説文(exp)の内容を確認し、正解の根拠と誤りの理由をしっかり理解してください。宅建士試験では似た内容の問題が繰り返し出題されます。

(2) 追完請求をして相当期間内に履行されない場合または追完不能の場合に代金減額請求できる

他の選択肢

  • (1) 不適合があれば直ちに代金減額請求できる

    この肢は「不適合があれば直ちに代金減額請求できる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「追完請求をして相当期間内に履行されない場合または追完不能の場合に代金減額請求できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「不適合があれば直ちに代金減額請求できる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (3) 代金減額請求には売主の帰責事由が必要

    この肢は「代金減額請求には売主の帰責事由が必要」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「追完請求をして相当期間内に履行されない場合または追完不能の場合に代金減額請求できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「代金減額請求には売主の帰責事由が必要」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (4) 代金減額請求権は1年で消滅する

    この肢は「代金減額請求権は1年で消滅する」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「追完請求をして相当期間内に履行されない場合または追完不能の場合に代金減額請求できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「代金減額請求権は1年で消滅する」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

学習のヒント

代金減額請求は原則として追完請求をして相当期間内に履行されない場合にできます(民法563条1項)。ただし追完が不能・売主が拒絶・一定期間内の追完が明らかに不能等の場合は追完請求なしに直ちに代金減額請求できます(同条2項)。

類似の問題

同じ分野・タグや問題文のキーワードが近い問題です。解き直しや確認に使えます。