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宅地建物取引士試験 実践演習 第545問(権利関係)
錯誤取消しの要件として正しいものはどれか(2020年改正後)。
問題
錯誤取消しの要件として正しいものはどれか(2020年改正後)。
選択肢
- (1) 表意者に重大な過失がある場合も取消しできる
- (2) 法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであること、かつ表意者に重大な過失がないこと
- (3) 相手方の詐欺があった場合のみ認められる
- (4) 公証人の認証が必要
正答
正答は (2) です。
解説
意思表示の瑕疵:詐欺・強迫・錯誤・通謀虚偽表示
正解の理由
意思表示の瑕疵には詐欺(取消し・善意無過失の第三者は保護)・強迫(取消し・全第三者に対抗可)・錯誤(取消し・善意無過失の第三者は保護)・通謀虚偽表示(無効・善意の第三者は保護)があります。
(2) 法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであること、かつ表意者に重大な過失がないこと
他の選択肢
(1) 表意者に重大な過失がある場合も取消しできる
重大な過失がある場合は原則として取消しができません(民法95条3項)。例外として相手方が悪意・重過失の場合や同一の錯誤に陥っていた場合は取消しが認められます。
(3) 相手方の詐欺があった場合のみ認められる
この肢は「相手方の詐欺があった場合のみ認められる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであること、かつ表意者に重大な過失がないこと」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「相手方の詐欺があった場合のみ認められる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 公証人の認証が必要
この肢は「公証人の認証が必要」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであること、かつ表意者に重大な過失がないこと」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「公証人の認証が必要」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
2020年民法改正で錯誤は「無効」から「取消し」に改められました(民法95条)。要件は①重要な錯誤であること②表意者に重大な過失がないこと(例外あり)です。
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