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実践演習 · 権利関係

宅地建物取引士試験 実践演習 第618問(権利関係)

遺言の種類として民法が定める普通方式の遺言に含まれないものはどれか。

問題

遺言の種類として民法が定める普通方式の遺言に含まれないものはどれか。

選択肢

  1. (1) 自筆証書遺言
  2. (2) 公正証書遺言
  3. (3) 秘密証書遺言
  4. (4) 口頭遺言

正答

正答は (4) です。

解説

相続:法定相続分・放棄は3か月・遺留分は1/2

正解の理由

配偶者と子の場合は各1/2(民法900条)。相続放棄は3か月以内に家庭裁判所へ(民法915条)。遺留分は直系卑属・配偶者は法定相続分の1/2です(民法1042条)。遺産分割協議は全員合意が必要です。

(4) 口頭遺言

他の選択肢

  • (1) 自筆証書遺言

    この肢「自筆証書遺言」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。

    正解の要点: 配偶者と子の場合は各1/2(民法900条)。相続放棄は3か月以内に家庭裁判所へ(民法915条)。遺留分は直系卑属・配偶者は法定相続分の1/2です(民法1042条)。遺産分割協議は全員合意が必要です。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。

  • (2) 公正証書遺言

    この肢「公正証書遺言」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。

    正解の要点: 配偶者と子の場合は各1/2(民法900条)。相続放棄は3か月以内に家庭裁判所へ(民法915条)。遺留分は直系卑属・配偶者は法定相続分の1/2です(民法1042条)。遺産分割協議は全員合意が必要です。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。

  • (3) 秘密証書遺言

    この肢「秘密証書遺言」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。

    正解の要点: 配偶者と子の場合は各1/2(民法900条)。相続放棄は3か月以内に家庭裁判所へ(民法915条)。遺留分は直系卑属・配偶者は法定相続分の1/2です(民法1042条)。遺産分割協議は全員合意が必要です。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。

学習のヒント

民法が定める普通方式の遺言は自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類です(民法967条)。口頭遺言は普通方式の遺言として認められていません。

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