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宅地建物取引士試験 実践演習 第101問(権利関係)
自己契約・双方代理として禁止されていないものはどれか。
問題
自己契約・双方代理として禁止されていないものはどれか。
選択肢
- (1) 代理人が本人の売主・買主双方の代理人となること
- (2) 代理人が本人の相手方となって自ら売買すること
- (3) 本人があらかじめ許諾した場合の自己契約
- (4) いかなる場合も全て禁止
正答
正答は (3) です。
解説
代理:代理行為の効果は本人に帰属・表見代理・無権代理
正解の理由
代理人が代理権の範囲内で行った行為の効果は本人に帰属します(民法99条)。無権代理は本人の追認で有効になります。表見代理は外観を信頼した相手方を保護します。
(3) 本人があらかじめ許諾した場合の自己契約
他の選択肢
(1) 代理人が本人の売主・買主双方の代理人となること
双方代理は原則禁止です(民法108条1項)。一方の利益を優先すると他方に不利益が生じるおそれがあるためです。ただし本人があらかじめ許諾した場合は例外です。
(2) 代理人が本人の相手方となって自ら売買すること
この肢「代理人が本人の相手方となって自ら売買すること」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 代理人が代理権の範囲内で行った行為の効果は本人に帰属します(民法99条)。無権代理は本人の追認で有効になります。表見代理は外観を信頼した相手方を保護します。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。(4) いかなる場合も全て禁止
本人があらかじめ許諾した自己契約・双方代理は例外的に有効です(民法108条1項ただし書)。また債務の履行も許容されます。「全て禁止」は誤りです。
学習のヒント
自己契約・双方代理は本人の利益を損なうおそれがあるため原則禁止です(民法108条1項)。しかし本人があらかじめ許諾した場合は本人自身が不利益リスクを承知しているため例外的に許容されます。また債務の履行(すでに確定した内容の実行)も利益相反のおそれが少ないため許容されます。
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