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実践演習 · 権利関係

宅地建物取引士試験 実践演習 第946問(権利関係)

Aは妻B・長男C(妻Dあり・子Eあり)・長女Fと生活していた。Aが死亡した直後に長男Cも死亡した。AとCの死亡順序は不明であり、どちらが先に死亡したか判断できない。Aの遺産は4000万円であり、遺言はなかった。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。

問題

Aは妻B・長男C(妻Dあり・子Eあり)・長女Fと生活していた。Aが死亡した直後に長男Cも死亡した。AとCの死亡順序は不明であり、どちらが先に死亡したか判断できない。Aの遺産は4000万円であり、遺言はなかった。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 死亡順序不明の場合、CはAより先に死亡したものとみなし、EがCの代わりに代襲相続する
  2. (2) AとCが同時に死亡したとみなされる場合(民法32条の2)、Cはアの相続人となれず、AについてはB・F・Eが相続人となる。Cの相続財産(CがAより先に死亡した場合は相続できないが)についてはD・Eが相続する
  3. (3) 死亡順序不明の場合はすべての遺産が国庫に帰属する
  4. (4) Bが全財産を相続する

正答

正答は (2) です。

解説

相続:法定相続分・放棄は3か月・遺留分は1/2

正解の理由

配偶者と子の場合は各1/2(民法900条)。相続放棄は3か月以内に家庭裁判所へ(民法915条)。遺留分は直系卑属・配偶者は法定相続分の1/2です(民法1042条)。遺産分割協議は全員合意が必要です。

(2) AとCが同時に死亡したとみなされる場合(民法32条の2)、Cはアの相続人となれず、AについてはB・F・Eが相続人となる。Cの相続財産(CがAより先に死亡した場合は相続できないが)についてはD・Eが相続する

他の選択肢

  • (1) 死亡順序不明の場合、CはAより先に死亡したものとみなし、EがCの代わりに代襲相続する

    同時死亡の推定(民法32条の2)では「先に死亡した」とはみなされません。「同時に死亡した」とみなされるため、CはAの相続人になれず、代わってEが代襲相続します。「先に死亡したとみなす」は誤りです。

  • (3) 死亡順序不明の場合はすべての遺産が国庫に帰属する

    この肢は「死亡順序不明の場合はすべての遺産が国庫に帰属する」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「AとCが同時に死亡したとみなされる場合(民法32条の2)、Cはアの相続人となれず、AについてはB・F・Eが相続…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「死亡順序不明の場合はすべての遺産が国庫に帰属する」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (4) Bが全財産を相続する

    この肢は「Bが全財産を相続する」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「AとCが同時に死亡したとみなされる場合(民法32条の2)、Cはアの相続人となれず、AについてはB・F・Eが相続…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「Bが全財産を相続する」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

学習のヒント

同時死亡の推定(民法32条の2)が適用されると、AとCは互いに相手の相続人になれません。Cが相続人になれない場合、代襲相続によりCの子(孫E)がCの相続分を相続します(民法887条2項)。

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