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実践演習 · 権利関係

宅地建物取引士試験 実践演習 第334問(権利関係)

表見代理の成立と本人の責任について。AはBに土地売買の代理権を与えたが、Bはその権限外の行為(建物の売買)を行い、Cが代理権ありと信じた場合の法律構成として正しいものはどれか。

問題

表見代理の成立と本人の責任について。AはBに土地売買の代理権を与えたが、Bはその権限外の行為(建物の売買)を行い、Cが代理権ありと信じた場合の法律構成として正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) Bが権限外の行為をしたのでAは一切責任を負わない
  2. (2) 権限外行為の表見代理(民法110条)が成立すればAは責任を負う
  3. (3) Cは善意であればBに対してのみ責任追及できる
  4. (4) 表見代理と無権代理の責任追及は必ずどちらかを選択しなければならない

正答

正答は (2) です。

解説

代理:代理行為の効果は本人に帰属・表見代理・無権代理

正解の理由

代理人が代理権の範囲内で行った行為の効果は本人に帰属します(民法99条)。無権代理は本人の追認で有効になります。表見代理は外観を信頼した相手方を保護します。

(2) 権限外行為の表見代理(民法110条)が成立すればAは責任を負う

他の選択肢

  • (1) Bが権限外の行為をしたのでAは一切責任を負わない

    この肢は「Bが権限外の行為をしたのでAは一切責任を負わない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「権限外行為の表見代理(民法110条)が成立すればAは責任を負う」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「Bが権限外の行為をしたのでAは一切責任を負わない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (3) Cは善意であればBに対してのみ責任追及できる

    この肢は「Cは善意であればBに対してのみ責任追及できる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「権限外行為の表見代理(民法110条)が成立すればAは責任を負う」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「Cは善意であればBに対してのみ責任追及できる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (4) 表見代理と無権代理の責任追及は必ずどちらかを選択しなければならない

    この肢は「表見代理と無権代理の責任追及は必ずどちらかを選択しなければならない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「権限外行為の表見代理(民法110条)が成立すればAは責任を負う」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「表見代理と無権代理の責任追及は必ずどちらかを選択しなければならない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

学習のヒント

権限外行為の表見代理(民法110条)は、基本代理権が存在し、代理人が権限外の行為をした場合に相手方が代理権ありと信じ、かつそう信じることに正当な理由がある場合に成立します。本人は責任を免れません。

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