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実践演習 · 権利関係

宅地建物取引士試験 実践演習 第335問(権利関係)

取得時効の成立要件について。Aが他人の土地を占有する場合、20年ではなく10年の時効取得が認められる要件として正しいものはどれか。

問題

取得時効の成立要件について。Aが他人の土地を占有する場合、20年ではなく10年の時効取得が認められる要件として正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 単に10年間占有を継続すれば足りる
  2. (2) 占有開始時に善意かつ無過失であること
  3. (3) 占有開始時に登記名義があること
  4. (4) 占有の途中で善意になれば足りる

正答

正答は (2) です。

解説

消滅時効:知った時から5年または行使可能時から10年

正解の理由

消滅時効は「知った時から5年」または「行使可能時から10年」のいずれか早い方で完成します(民法166条)。時効は援用して初めて効力が発生します(民法145条)。承認は更新事由です(民法152条)。

(2) 占有開始時に善意かつ無過失であること

他の選択肢

  • (1) 単に10年間占有を継続すれば足りる

    この肢は「単に10年間占有を継続すれば足りる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「占有開始時に善意かつ無過失であること」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「単に10年間占有を継続すれば足りる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (3) 占有開始時に登記名義があること

    この肢は「占有開始時に登記名義があること」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「占有開始時に善意かつ無過失であること」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「占有開始時に登記名義があること」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (4) 占有の途中で善意になれば足りる

    この肢は「占有の途中で善意になれば足りる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「占有開始時に善意かつ無過失であること」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「占有の途中で善意になれば足りる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

学習のヒント

取得時効は原則20年ですが(民法162条2項)、占有開始時に善意かつ無過失の場合は10年に短縮されます(民法162条1項)。善意無過失とは自己に所有権があると信じ、かつそう信じることに過失がないことです。

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