宅地建物取引士試験の過去問・実践演習・一問一答と模試・模擬試験対策を、このサイトでまとめて学習できます。タブから他の演習モードへ移動できます。
宅地建物取引士試験 実践演習 第336問(権利関係)
共有物の分割請求について正しいものはどれか。
問題
共有物の分割請求について正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 共有者は持分の多寡に関係なく分割請求できる
- (2) 共有者は他の全員の同意がなければ分割請求できない
- (3) 共有物分割禁止特約は最長5年間のみ有効
- (4) 不分割特約は登記できないので第三者には対抗できない
正答
正答は (1) です。
解説
物権変動:登記が対抗要件・不法占拠者には登記不要
正解の理由
不動産の物権変動は登記が第三者への対抗要件です(民法177条)。不法占拠者には登記なく対抗できます(判例)。建物賃借権は引渡しが対抗要件です(借地借家法31条)。
(1) 共有者は持分の多寡に関係なく分割請求できる
他の選択肢
(2) 共有者は他の全員の同意がなければ分割請求できない
この肢は「共有者は他の全員の同意がなければ分割請求できない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「共有者は持分の多寡に関係なく分割請求できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「共有者は他の全員の同意がなければ分割請求できない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 共有物分割禁止特約は最長5年間のみ有効
この肢は「共有物分割禁止特約は最長5年間のみ有効」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「共有者は持分の多寡に関係なく分割請求できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「共有物分割禁止特約は最長5年間のみ有効」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 不分割特約は登記できないので第三者には対抗できない
この肢は「不分割特約は登記できないので第三者には対抗できない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「共有者は持分の多寡に関係なく分割請求できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「不分割特約は登記できないので第三者には対抗できない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
共有者は各自が分割請求権を持ちます(民法256条1項)。持分割合に関係なく分割を求められるのは、共有関係が経済的停滞を招く場合に解消できるようにするためです。ただし不分割特約で5年以内なら分割を禁止できます。
類似の問題
同じ分野・タグや問題文のキーワードが近い問題です。解き直しや確認に使えます。