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宅地建物取引士試験 実践演習 第337問(権利関係)
仮登記の効力として正しいものはどれか。
問題
仮登記の効力として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 仮登記は本登記と同じく対抗力を持つ
- (2) 仮登記を本登記に改めると仮登記後の中間処分の登記は抹消される
- (3) 仮登記は担保としての効力のみを持つ
- (4) 仮登記は抵当権の設定には利用できない
正答
正答は (2) です。
解説
不動産登記:権利登記は共同申請・仮登記は順位保全・建物滅失は1か月以内
正解の理由
権利に関する登記は原則として登記権利者と登記義務者が共同申請します(不動産登記法60条)。仮登記は順位保全機能があるが完全な対抗力は本登記後です。建物滅失登記の申請義務は1か月以内(同法57条)。
(2) 仮登記を本登記に改めると仮登記後の中間処分の登記は抹消される
他の選択肢
(1) 仮登記は本登記と同じく対抗力を持つ
この肢は「仮登記は本登記と同じく対抗力を持つ」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「仮登記を本登記に改めると仮登記後の中間処分の登記は抹消される」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「仮登記は本登記と同じく対抗力を持つ」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 仮登記は担保としての効力のみを持つ
この肢は「仮登記は担保としての効力のみを持つ」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「仮登記を本登記に改めると仮登記後の中間処分の登記は抹消される」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「仮登記は担保としての効力のみを持つ」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 仮登記は抵当権の設定には利用できない
この肢は「仮登記は抵当権の設定には利用できない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「仮登記を本登記に改めると仮登記後の中間処分の登記は抹消される」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「仮登記は抵当権の設定には利用できない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
仮登記を本登記に改めると、仮登記後に行われた中間処分の登記(仮登記後に設定された抵当権等)は登記官が職権で抹消します(不動産登記法109条)。これが仮登記の順位保全効の実質的な意味です。
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