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宅地建物取引士試験 実践演習 第338問(権利関係)
借地権の対抗要件として正しいものはどれか。
問題
借地権の対抗要件として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 借地契約の公正証書のみが対抗要件
- (2) 地上権・土地賃借権の登記のほか、借地上の建物の登記でも対抗できる
- (3) 借地権は登記なしで当然に対抗できる
- (4) 建物の未登記では借地権の対抗要件にならない
正答
正答は (2) です。
解説
賃貸借:通常損耗は原状回復に含まれない・有益費は終了時に請求・賃料増額は正当事由が必要
正解の理由
賃貸借終了時の原状回復義務に通常使用による損耗(壁の日焼け等)は含まれません(民法621条)。必要費は直ちに、有益費は終了時の請求が原則。更新拒絶には正当事由が必要(借地借家法28条)。
(2) 地上権・土地賃借権の登記のほか、借地上の建物の登記でも対抗できる
他の選択肢
(1) 借地契約の公正証書のみが対抗要件
この肢は「借地契約の公正証書のみが対抗要件」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「地上権・土地賃借権の登記のほか、借地上の建物の登記でも対抗できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「借地契約の公正証書のみが対抗要件」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 借地権は登記なしで当然に対抗できる
この肢は「借地権は登記なしで当然に対抗できる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「地上権・土地賃借権の登記のほか、借地上の建物の登記でも対抗できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「借地権は登記なしで当然に対抗できる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 建物の未登記では借地権の対抗要件にならない
この肢は「建物の未登記では借地権の対抗要件にならない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「地上権・土地賃借権の登記のほか、借地上の建物の登記でも対抗できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「建物の未登記では借地権の対抗要件にならない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
借地権(借地借家法上)の対抗要件は①借地権(地上権・賃借権)の登記、または②借地上の建物の登記です(借地借家法10条1項)。建物が未登記でも借地権の登記があれば対抗できますが、実務では建物登記が多く利用されます。
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