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宅地建物取引士試験 実践演習 第339問(権利関係)
売買契約における危険負担について(2020年改正後)。契約締結後引渡し前に目的物が双方の責めに帰することができない事由で滅失した場合の処理として正しいものはどれか。
問題
売買契約における危険負担について(2020年改正後)。契約締結後引渡し前に目的物が双方の責めに帰することができない事由で滅失した場合の処理として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 買主は代金全額を支払わなければならない
- (2) 買主は売主に対し契約の解除ができる
- (3) 危険は常に買主が負担する(買主主義)
- (4) 滅失した場合も売主は代金請求できるが買主は損害賠償できる
正答
正答は (2) です。
解説
売買:同時履行の抗弁権・解除は原則催告が必要・契約不適合責任
正解の理由
売買では代金と引渡しは同時履行の関係(民法533条)。解除は原則として相当の期間を定めた催告後に行います(民法541条)。契約不適合責任の通知は知った時から1年以内(民法566条)。
(2) 買主は売主に対し契約の解除ができる
他の選択肢
(1) 買主は代金全額を支払わなければならない
この肢は「買主は代金全額を支払わなければならない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「買主は売主に対し契約の解除ができる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「買主は代金全額を支払わなければならない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 危険は常に買主が負担する(買主主義)
この肢は「危険は常に買主が負担する(買主主義)」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「買主は売主に対し契約の解除ができる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「危険は常に買主が負担する(買主主義)」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 滅失した場合も売主は代金請求できるが買主は損害賠償できる
この肢は「滅失した場合も売主は代金請求できるが買主は損害賠償できる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「買主は売主に対し契約の解除ができる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「滅失した場合も売主は代金請求できるが買主は損害賠償できる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
2020年改正後の危険負担は、目的物が滅失しても反対給付義務が自動消滅せず、買主は履行拒絶権を持ちます(民法536条1項)。また目的物滅失を理由に解除もできます(民法542条1項1号)。
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