保証協会とは?弁済業務・加入の流れ・充当金をわかりやすく解説【宅建】
(ほしょうきょうかい)
保証協会とは、宅建業者が加入できる全国組織で、営業保証金の代わりに少額の弁済業務保証金分担金を納付することで取引上の損害賠償に備える仕組みです。宅建試験では「必須業務と任意業務の区別」「充当金の納付期限」「社員の加入・脱退の手続き」が頻出です。
保証協会とは
保証協会とは、宅建業者を社員とする一般社団法人で、国土交通大臣の指定を受けて設立される組織のことです。加入した宅建業者(社員)は営業保証金の供託に代えて、少額の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付します(宅建業法第64条の2〜第64条の14)。
主な団体:全国宅地建物取引業保証協会(全宅保証)と不動産保証協会(全日保証)の2つが国土交通大臣の指定を受けています。
必須業務と任意業務
| 業務の種類 | 具体的な業務 |
|---|---|
| 必須業務(必ず行わなければならない) | ①弁済業務(取引被害者への弁済)②苦情解決業務③研修業務 |
| 任意業務(行うことができる) | ①手付金等保管事業②一般保証業務③研修費用の貸付等 |
根拠:宅建業法第64条の3・第64条の4
弁済業務保証金と分担金
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 分担金の額 | 主たる事務所:60万円、従たる事務所ごと:30万円 |
| 納付方法 | 金銭のみ(有価証券不可) |
| 納付先 | 保証協会(営業保証金は法務局への供託) |
| 弁済業務保証金の供託 | 保証協会が法務局に供託する(社員は直接供託しない) |
| 弁済を受けられる者 | 宅建業に関して取引をした者(宅建業者は原則対象外) |
根拠:宅建業法第64条の7〜第64条の9
充当金の納付(重要)
保証協会が弁済業務保証金から弁済を行った場合、社員は通知を受けた日から2週間以内に弁済した額に応じた充当金を保証協会に納付しなければなりません(宅建業法第64条の10)。
2週間以内に納付しない場合、保証協会はその社員を除名しなければなりません。
除名された業者は1週間以内に弁済業務保証金相当額を供託しなければ、宅建業を続けられません。
重要:充当金の納付期限は「2週間以内」です。「1か月以内」や「1週間以内」は誤りです。
試験ポイント
- 1必須業務は「弁済・苦情解決・研修」の3つ。手付金保管事業は任意業務です。
- 2分担金は金銭のみ(有価証券不可)。営業保証金(有価証券可)との違いが頻出です。
- 3充当金の納付期限は「通知から2週間以内」。この期間を誤答させる選択肢が頻出です。
- 4弁済の対象は取引をした者。宅建業者同士の取引は原則対象外です(宅建業法第64条の8)。
練習問題
保証協会に関する記述のうち、正しいものはどれか。
- ア.手付金等保管事業は保証協会の必須業務である
- イ.弁済業務保証金分担金は有価証券でも納付できる
- ウ.保証協会から通知を受けた日から2週間以内に充当金を納付しなければならない
- エ.弁済を受けられる者には宅建業者も含まれる
保証協会から弁済の通知を受けた日から2週間以内に充当金を納付しなければなりません(宅建業法第64条の10)。アは誤り(手付金等保管事業は任意業務)。イは誤り(分担金は金銭のみで有価証券は不可)。エは誤り(宅建業者は原則対象外です)。
この用語が出る問題を解く
用語を理解したら実際の問題で定着を確認しましょう。宅建業法の過去問・オリジナル問題を解説付きで演習できます。
宅建業法の問題を解く(無料)よくある質問
Q保証協会の必須業務は何ですか?
弁済業務・苦情解決業務・研修業務の3つです(宅建業法第64条の3)。手付金等保管事業は任意業務です。
Q弁済業務保証金分担金はどのように納付しますか?
金銭のみで保証協会に納付します(宅建業法第64条の7)。有価証券での納付は認められません。
Q充当金の納付期限はいつですか?
保証協会から通知を受けた日から2週間以内です(宅建業法第64条の10)。