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宅地建物取引士試験 一問一答 2014-38-1(宅建業法)
問題
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における。Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、Aの事務所でクーリング・オ フについて書面で告げられた上で契約を締結した。この書面の中で、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間を14日間としていた場合、Bは、契約の締結の日から10日後であっても契約の解除をできる。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
この問は宅建業法について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。問題文は「Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、Aの事務所でクーリン」の趣旨どおりであり、制度の整理と一致します。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した宅地の…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
この問は宅建業法について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。
分野「宅建業法」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
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