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一問一答 · 法令上の制限

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宅地建物取引士試験 一問一答 2015-17-1(法令上の制限)

問題

建築基準法についての。事務所の用途に供する建築物をホテル(その用途に供する部分の床面積の合計が500ぱ) に用途変更する場合、建築確認は不要である。

正答

答えは × です。

解説

正解の理由

この問は建築基準法について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。問題文は「事務所の用途に供する建築物をホテル(その用途に供する部分の床面積の合計が500」の趣旨どおりであり、制度の整理と一致します。

設問文は誤っている記述のため、答えは × です。

○ を選びやすい考え方

「建築基準法についての。事務所の用途に供する建築物をホテル(その用途に供する部分の床面積…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。

この問は建築基準法について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。

分野「法令上の制限」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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