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一問一答 · 宅建業法

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宅地建物取引士試験 一問一答 2016-44-1(宅建業法)

問題

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと宅地の売買契約を締結した場合、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・ オフについてAがBに告げるときに交付すべき書面の内容についての。Bは、クーリング・オフについて告げられた日から起算して8日を経過するまでの聞は、 代金の全部を支払った場合を除き、書面によりクーリング・オフによる契約の解除を行うことができることが記載されていなければならない。

正答

答えは × です。

解説

正解の理由

この問は宅建業法について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。問題文は「Bは、クーリング・オフについて告げられた日から起算して8日を経過するまでの聞は」の趣旨どおりであり、制度の整理と一致します。

設問文は誤っている記述のため、答えは × です。

○ を選びやすい考え方

「宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと宅地の売買契約を締結し…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。

この問は宅建業法について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。

分野「宅建業法」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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