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一問一答 · 宅建業法

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宅地建物取引士試験 一問一答 2018-38-1(宅建業法)

問題

宅地建物取引業者である売主は、宅地建物取引業者ではない買主との間で、戸建住宅の売買契約(所有権の登記は当該住宅の引渡し時に行うものとして扱う。)を締結した。この場合における宅地建物取引業法第41条又は第41条の2の規定に基づく手付金等の保全措置 (以下、本問では「保全措置」という。)についての。当該住宅が建築工事の完了後で、売買代金が3,000万円であった場合、売主は、買主から手付金200万円を受領した後、当該住宅を引き渡す前に中間金300万円を受領するためには、 手付金200万円と合わせて保全措置を講じた後でなければ、その中間金を受領できない。

正答

答えは です。

この記述は正しいので、答えは ○ です。

解説

正解は選択肢1です。この問は宅建業法について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。選択肢1の「当該住宅が建築工事の完了後で、売買代金が3,000万円であった場合、売主は、買...」という内容が結論に合います。その他の記述は、…

正解の理由

正解は選択肢1です。この問は宅建業法について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。選択肢1の「当該住宅が建築工事の完了後で、売買代金が3,000万円であった場合、売主は、買...」という内容が結論に合います。その他の記述は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています。

設問文は正しい記述のため、答えは です。

宅地建物取引業者である売主は、宅地建物取引業者ではない買主との間で、戸建住宅の売買契約(所有権の登記は当該住宅の引渡し時に行うものとして扱う。)を締結した。この場合における宅地建物取引業法第41条又は第41条の2の規定に基づく手付金等の保全措置 (以下、本問では「保全措置」という。)についての。当該住宅が建築工事の完了後で、売買代金が3,000万円であった場合、売主は、買主から手付金200万円を受領した後、当該住宅を引き渡す前に中間金300万円を受領するためには、 手付金200万円と合わせて保全措置を講じた後でなければ、その中間金を受領できない。

× を選びやすい考え方

設問文は正しい記述ですが、× を選ぶ場合は「受験情報は一度調べれば足りる」「一般論として正しそうだから○/×はどちらでもよい」と読み替えている可能性があります。一問一答では、**必要・不要・毎年・常に・しなくてもよい** などの限定語が試験制度・学習法の正誤を決めるキーワードになります。

分野「宅建業法」では、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、同分野の過去問・実践演習へつなげて解き直すと定着しやすくなります。

学習のヒント

この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。

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