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一問一答 · 宅建業法

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宅地建物取引士試験 一問一答 2018-39-1(宅建業法)

問題

宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合における宅地建物取引業法(以下、本問では「法」という。)第35条に規定する重要事項の説明についてのなお、特に断りのない限り、当該建物を借りようとする者は宅地建物取引業者ではないものとして扱う。宅地建物取引士は、テレビ会議等のITを活用して重要事項の説明を行うときは、相手方の承諾があれば宅地建物取引士証の提示を省略できる。

正答

答えは × です。

解説

正解の理由

この問は宅建業法について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。問題文は「宅地建物取引士は、テレビ会議等のITを活用して重要事項の説明を行うときは、相手」の趣旨どおりであり、制度の整理と一致します。

設問文は誤っている記述のため、答えは × です。

○ を選びやすい考え方

「法」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。

この問は宅建業法について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。

分野「宅建業法」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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