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宅地建物取引士試験 一問一答 2020-27-1(宅建業法)
問題
宅地建物取引業者Aが宅地の売買を媒介した場合の37条書面(売買契約書)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば。引渡しの時期は37条書面への記載が任意的記載事項(定めがある場合に記載)である。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
代金以外の金銭(手付金・内金・敷金など)の授受に関する定めがある場合は、その額・目的を37条書面に記載しなければなりません(宅建業法37条1項4号)。37条書面には宅建士が「記名」すれば足り、署名は不要です(同条3項)。引渡しの時期は必要的記載事項(必ず記載)です(同条1項4号)。37条書面は請求の有無にかかわらず、契約が成立したときに必ず交付しなければなりません(同条1項)。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「宅地建物取引業者Aが宅地の売買を媒介した場合の37条書面(売買契約書)に関する次の記述…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
代金以外の金銭(手付金・内金・敷金など)の授受に関する定めがある場合は、その額・目的を37条書面に記載しなければなりません(宅建業法37条1項4号)。
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