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宅地建物取引士試験 一問一答 2020-29-1(宅建業法)
問題
宅地建物取引業法に規定する重要事項説明に関する重要事項説明書には宅建士の記名が必要であり、相手方にも署名を求める必要がある。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
建物(昭和56年6月1日以前に新築の工事の着工がなされたもの等)の売買では、耐震診断の結果(診断されている場合)を重要事項として説明しなければなりません(宅建業法35条1項14号)。相手方が宅建業者の場合は説明の省略が認められます(書面交付は必要)。重要事項説明書は宅建士の記名で足り、相手方の署名は不要です。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「宅地建物取引業法に規定する重要事項説明に関する重要事項説明書には宅建士の記名が必要であ…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
建物(昭和56年6月1日以前に新築の工事の着工がなされたもの等)の売買では、耐震診断の結果(診断されている場合)を重要事項として説明しなければなりません(宅建業法35条1項14号)。
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