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宅地建物取引士試験 一問一答 2020-30-1(宅建業法)
問題
宅地建物取引業法に規定する報酬に関する(消費税考慮不要)。賃貸借の媒介で貸主・借主双方から依頼を受けた場合、合計して借賃の2か月分まで受領できる。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
代金500万円の売買媒介の場合、速算式「代金×3%+6万円=21万円(税別)」が一方からの上限です(宅建業法告示)。300万円の場合は「300万×4%+2万円=14万円」が一方からの上限です(速算式の200万〜400万は4%+2万)。報酬の上限を超えた受領は違法です。賃貸借の場合は双方合計で1か月分(2か月分ではない)が上限です。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「宅地建物取引業法に規定する報酬に関する(消費税考慮不要)。賃貸借の媒介で貸主・借主双方…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
代金500万円の売買媒介の場合、速算式「代金×3%+6万円=21万円(税別)」が一方からの上限です(宅建業法告示)。
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