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宅地建物取引士試験 一問一答 2021-26-1(宅建業法)
問題
宅地建物取引業法に規定するクーリングオフに関する買主が宅建業者の事務所で契約を締結した場合、クーリングオフの適用がある。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
クーリングオフによる解除の場合、宅建業者は受領した代金・手付金等を遅滞なく返還しなければなりません(宅建業法37条の2第3項)。クーリングオフは書面によって行う必要があります(口頭不可、同条1項)。クーリングオフが適用されない場所(事務所等)で契約した場合は解除できません。告知を受けた日から起算して8日が経過した後は解除できません。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「宅地建物取引業法に規定するクーリングオフに関する買主が宅建業者の事務所で契約を締結した…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
クーリングオフによる解除の場合、宅建業者は受領した代金・手付金等を遅滞なく返還しなければなりません(宅建業法37条の2第3項)。
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