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宅地建物取引士試験 一問一答 2022-23-1(税・その他)
問題
所得税における譲渡所得に関する居住用財産の3,000万円特別控除は、その年の前年または前々年に適用を受けていても、再度適用できる。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
相続により取得した資産を譲渡する場合、所有期間の判定および取得費については、被相続人の取得時期・取得費を引き継ぎます(所得税法60条)。土地・建物の譲渡所得は分離課税です(申告分離)。長期譲渡所得(5年超)の税率は所得税15%・住民税5%合計20%で正しい。居住用財産の3,000万円特別控除は、前年・前々年に適用を受けていた場合は適用できません(3年に1回の制限)。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「所得税における譲渡所得に関する居住用財産の3,000万円特別控除は、その年の前年または…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
相続により取得した資産を譲渡する場合、所有期間の判定および取得費については、被相続人の取得時期・取得費を引き継ぎます(所得税法60条)。
分野「税・その他」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
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