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宅地建物取引士試験 一問一答 2022-26-1(宅建業法)
問題
宅地建物取引業者Aが媒介により、売主B・買主C間の中古マンション売買契約を成立させた場合の報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、なお、消費税はないものとし、売買代金は400万円を超えるものとする。Aは、BまたはCの一方のみを依頼者とする場合でも、BとCの双方から代金の3%に6万円を加えた額(消費税別)を受領できる。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
売買の媒介報酬の上限は、代金200万円以下の部分は5%、200万超400万円以下は4%、400万超は3%(いずれも税別)で、400万円超では「代金×3%+6万円」の速算式が使われます(宅建業法46条・告示)。双方から媒介を受けた場合、一方から受領できる上限は「代金×3%+6万円」であり、双方合計の上限は「(代金×3%+6万円)×2」です。依頼者の同意があっても報酬上限を超えることはできません。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「宅地建物取引業者Aが媒介により、売主B・買主C間の中古マンション売買契約を成立させた場…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
売買の媒介報酬の上限は、代金200万円以下の部分は5%、200万超400万円以下は4%、400万超は3%(いずれも税別)で、400万円超では「代金×3%+6万円」の速算式が使われます(宅建業法46条・告示)。
分野「宅建業法」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
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