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宅地建物取引士試験 一問一答 2022-42-1(宅建業法)
問題
宅地建物取引業保証協会に関する保証協会は全国に1つだけ設立できる。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
弁済業務保証金分担金は主たる事務所60万円、従たる事務所1か所につき30万円です(宅建業法64条の9)。保証協会の社員への指導・研修も業務に含まれます。弁済業務保証金が還付された場合、業者は協会から通知を受けた日から2週間以内に不足額を分担金として納付しなければなりません(6か月ではない)。保証協会は現在全国に2つ設立されています。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「宅地建物取引業保証協会に関する保証協会は全国に1つだけ設立できる。」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
弁済業務保証金分担金は主たる事務所60万円、従たる事務所1か所につき30万円です(宅建業法64条の9)。
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