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宅地建物取引士試験 一問一答 2025-35-1(法令上の制限)
問題
都市計画に関する準都市計画区域には用途地域を定めることができない。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
高度地区は建築物の高さに関する制限で、用途地域内にのみ定めることができます(都市計画法9条18項)。線引きは任意の都市計画区域もあります(1は誤り)。準都市計画区域にも用途地域を定めることができます(2は誤り)。地区計画は用途地域のない区域にも定めることができます(4は誤り)。確認ポイントは、問題文の結論と、各選択肢の要件・効果の違いです。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「都市計画に関する準都市計画区域には用途地域を定めることができない。」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
高度地区は建築物の高さに関する制限で、用途地域内にのみ定めることができます(都市計画法9条18項)。
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