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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-801-1(権利関係)
問題
Aは、Bに対して自己所有の甲土地(時価2000万円)を1500万円で売却する旨の売買契約を締結した。ところが、この契約はAがBに騙されて行ったものであることが後に判明した。その後、BはCに甲土地を1600万円で転売し、CはBに代金を支払い引渡しも受けたが、登記はまだAからBへの移転登記しか行われていない。この場合に関する記述として民法の規定及び判例によれば。AはBに対して詐欺を理由に売買契約を取り消すことができるが、Cが善意無過失であればAはCに取消しを主張できない。
正答
答えは ○ です。
この記述は正しいので、答えは ○ です。
解説
詐欺による取消しは、取消し前の善意無過失の第三者(この場合C)に対抗できません(民法96条3項)。Cが善意無過失であればAはCに取消しを対抗できません。なお詐欺取消し後の第三者との関係は対抗問題(登記の先後)となります。取消権の時効は詐欺を…
正解の理由
詐欺による取消しは、取消し前の善意無過失の第三者(この場合C)に対抗できません(民法96条3項)。Cが善意無過失であればAはCに取消しを対抗できません。なお詐欺取消し後の第三者との関係は対抗問題(登記の先後)となります。取消権の時効は詐欺を知った時から5年・行為時から20年です(民法126条)。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
Aは、Bに対して自己所有の甲土地(時価2000万円)を1500万円で売却する旨の売買契約を締結した。ところが、この契約はAがBに騙されて行ったものであることが後に判明した。その後、BはCに甲土地を1600万円で転売し、CはBに代金を支払い引渡しも受けたが、登記はまだAからBへの移転登記しか行われていない。この場合に関する記述として民法の規定及び判例によれば。AはBに対して詐欺を理由に売買契約を取り消すことができるが、Cが善意無過失であればAはCに取消しを主張できない。
× を選びやすい考え方
設問文は正しい記述ですが、× を選ぶ場合は「受験情報は一度調べれば足りる」「一般論として正しそうだから○/×はどちらでもよい」と読み替えている可能性があります。一問一答では、**必要・不要・毎年・常に・しなくてもよい** などの限定語が試験制度・学習法の正誤を決めるキーワードになります。
分野「権利関係」では、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、同分野の過去問・実践演習へつなげて解き直すと定着しやすくなります。
学習のヒント
この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。
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