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一問一答 · 権利関係

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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-801-1(権利関係)

問題

Aは、Bに対して自己所有の甲土地(時価2000万円)を1500万円で売却する旨の売買契約を締結した。ところが、この契約はAがBに騙されて行ったものであることが後に判明した。その後、BはCに甲土地を1600万円で転売し、CはBに代金を支払い引渡しも受けたが、登記はまだAからBへの移転登記しか行われていない。この場合に関する記述として民法の規定及び判例によれば。AはBに対して詐欺を理由に売買契約を取り消すことができるが、Cが善意無過失であればAはCに取消しを主張できない。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

詐欺による取消しは、取消し前の善意無過失の第三者(この場合C)に対抗できません(民法96条3項)。Cが善意無過失であればAはCに取消しを対抗できません。なお詐欺取消し後の第三者との関係は対抗問題(登記の先後)となります。取消権の時効は詐欺を知った時から5年・行為時から20年です(民法126条)。

設問文は正しい記述のため、答えは です。

× を選びやすい考え方

「Aは、Bに対して自己所有の甲土地(時価2000万円)を1500万円で売却する旨の売買契…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

詐欺による取消しは、取消し前の善意無過失の第三者(この場合C)に対抗できません(民法96条3項)。

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