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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-821-1(税・その他)
問題
AはB(個人)から居住用マンション(所有期間15年・自己居住用)を4000万円で購入し3年後に5500万円で売却した。Aの取得費は4100万円(購入価格4000万円+取得時の諸費用100万円)、譲渡費用(仲介手数料等)は150万円であった。Aは売却した年の前年・前々年に居住用財産の3000万円特別控除を受けていない。この場合に関する記述として租税特別措置法の規定によれば。3000万円特別控除の適用を受ければ課税譲渡所得=1250万円-3000万円=△1750万円となり税金はかからない。
正答
答えは ○ です。
この記述は正しいので、答えは ○ です。
解説
居住用財産の3000万円特別控除(租税特別措置法35条)を適用すると課税譲渡所得=1250万円-3000万円=△1750万円となり控除しきれるため税金はかかりません。なお3000万円特別控除と10年超保有の軽減税率特例(租税特別措置法31条…
正解の理由
居住用財産の3000万円特別控除(租税特別措置法35条)を適用すると課税譲渡所得=1250万円-3000万円=△1750万円となり控除しきれるため税金はかかりません。なお3000万円特別控除と10年超保有の軽減税率特例(租税特別措置法31条の3)は重複して適用できます(まず3000万円控除後の残額に軽減税率を適用)。本問では控除後の課税所得がゼロ以下なので軽減税率を考える必要もありません。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
AはB(個人)から居住用マンション(所有期間15年・自己居住用)を4000万円で購入し3年後に5500万円で売却した。Aの取得費は4100万円(購入価格4000万円+取得時の諸費用100万円)、譲渡費用(仲介手数料等)は150万円であった。Aは売却した年の前年・前々年に居住用財産の3000万円特別控除を受けていない。この場合に関する記述として租税特別措置法の規定によれば。3000万円特別控除の適用を受ければ課税譲渡所得=1250万円-3000万円=△1750万円となり税金はかからない。
× を選びやすい考え方
設問文は正しい記述ですが、× を選ぶ場合は「受験情報は一度調べれば足りる」「一般論として正しそうだから○/×はどちらでもよい」と読み替えている可能性があります。一問一答では、**必要・不要・毎年・常に・しなくてもよい** などの限定語が試験制度・学習法の正誤を決めるキーワードになります。
分野「税・その他」では、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、同分野の過去問・実践演習へつなげて解き直すと定着しやすくなります。
学習のヒント
この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。
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