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一問一答 · 権利関係

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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-848-1(権利関係)

問題

分譲マンション(専有部分20戸)の一室を所有するAが、自室の一部をペットのために改造し、共用部分の廊下にペット用の水飲み場を設置した。管理規約ではペットの飼育および共用部分の改変は管理組合の承認が必要と定められているが、Aは承認を得ていない。管理組合の理事長Bは規約違反を理由にAに是正を求めた。この場合に関する記述として区分所有法の規定によれば。共用部分に無断で水飲み場を設置したAの行為は規約違反であり、管理組合(管理者)は行為の停止等の請求ができ、集会決議があれば訴訟も提起できる。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

区分所有法57条により、区分所有者・占有者が区分所有者の共同の利益に反する行為をする場合、管理者・管理組合は行為の停止・専有部分の使用禁止・競売・引渡し請求等を集会決議に基づき裁判所に請求できます。共用部分への無断設置は規約違反として是正請求・訴訟が可能です。

設問文は正しい記述のため、答えは です。

× を選びやすい考え方

「分譲マンション(専有部分20戸)の一室を所有するAが、自室の一部をペットのために改造し…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

区分所有法57条により、区分所有者・占有者が区分所有者の共同の利益に反する行為をする場合、管理者・管理組合は行為の停止・専有部分の使用禁止・競売・引渡し請求等を集会決議に基づき裁判所に請求できます。

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