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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-852-1(権利関係)
問題
AはBに対して「A所有の乙土地を1500万円で売却する権限」を与える代理権を授与した。ところがBは代理人として行動する際に、C(第三者)の利益を図る目的でAに不利な条件(1000万円)でCとの間で売買契約を締結した。Cは、BがAに不利な条件で契約することを知っていた。この場合に関する記述として民法の規定及び判例によれば。代理人Bが自己または第三者の利益を図るためにその代理権の範囲内の行為をした場合(代理権の濫用)で相手方Cがその事情を知りまたは知ることができたとき、その行為は無権代理とみなされAは責任を負わない。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
代理人が自己または第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合(代理権の濫用・民法107条)、相手方がその目的を知りまたは知ることができたときは、その行為は無権代理とみなされます。本問ではCがBの濫用目的を知っていたため、Aはその契約に拘束されません。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「A所有の乙土地を1500万円で売却する権限」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
代理人が自己または第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合(代理権の濫用・民法107条)、相手方がその目的を知りまたは知ることができたときは、その行為は無権代理とみなされます。
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