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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-851-1(権利関係)
問題
AはBから「この土地は近く区画整理の対象になり、必ず値上がりする」と断言されて信じ込み、B所有の甲土地を相場より500万円高い2000万円で購入した。しかし実際には区画整理の計画はなく、Bは全くの作り話をしていた。売買契約締結から2年後にAはこの事実を知った。この場合に関する記述として民法の規定によれば。BはAに対して事実と異なる断言をして錯誤に陥らせたものであり詐欺(民法96条)に当たるため、AはBに対して詐欺を理由に売買契約を取り消すことができる。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
将来の値上がりを断言するという方法でAを錯誤に陥らせた場合、これは詐欺(民法96条1項)に当たります。詐欺による取消権の時効は、詐欺を知った時から5年・行為の時から20年です(民法126条)。Aが詐欺を知ったのは契約から2年後であり、そこから5年以内であれば取消権を行使できます。錯誤と詐欺の主張は重複して行うことも可能です。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「この土地は近く区画整理の対象になり、必ず値上がりする」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
将来の値上がりを断言するという方法でAを錯誤に陥らせた場合、これは詐欺(民法96条1項)に当たります。
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