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一問一答 · 権利関係

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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-854-1(権利関係)

問題

AはBに対して500万円の売買代金債権(弁済期:2024年4月1日)を有している。BはAのほかC・Dにも多額の債務を負っており、Bの財産は唯一の不動産(時価200万円)のみである。AはBが無資力であることを知りつつ、Bが自己の唯一の財産である不動産を弟Eに対して代金100万円(時価の半額)で売却したことを知った。この場合に関する記述として民法の規定によれば。Aは詐害行為取消権(民法424条)を行使して、BE間の売買契約を取り消すことができる。

正答

答えは です。

この記述は正しいので、答えは ○ です。

解説

Bが無資力の状態で唯一の財産を廉価で処分した行為は詐害行為に該当し、AはBE間の売買契約を取り消すことができます(民法424条)。ただし取消しの範囲はAの債権額(500万円)の保全に必要な限度です。また2020年改正民法により、詐害行為取消…

正解の理由

Bが無資力の状態で唯一の財産を廉価で処分した行為は詐害行為に該当し、AはBE間の売買契約を取り消すことができます(民法424条)。ただし取消しの範囲はAの債権額(500万円)の保全に必要な限度です。また2020年改正民法により、詐害行為取消権の行使は転得者(Eから転得した者)にも及ぶ場合があります。

設問文は正しい記述のため、答えは です。

AはBに対して500万円の売買代金債権(弁済期:2024年4月1日)を有している。BはAのほかC・Dにも多額の債務を負っており、Bの財産は唯一の不動産(時価200万円)のみである。AはBが無資力であることを知りつつ、Bが自己の唯一の財産である不動産を弟Eに対して代金100万円(時価の半額)で売却したことを知った。この場合に関する記述として民法の規定によれば。Aは詐害行為取消権(民法424条)を行使して、BE間の売買契約を取り消すことができる。

× を選びやすい考え方

設問文は正しい記述ですが、× を選ぶ場合は「受験情報は一度調べれば足りる」「一般論として正しそうだから○/×はどちらでもよい」と読み替えている可能性があります。一問一答では、**必要・不要・毎年・常に・しなくてもよい** などの限定語が試験制度・学習法の正誤を決めるキーワードになります。

分野「権利関係」では、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、同分野の過去問・実践演習へつなげて解き直すと定着しやすくなります。

学習のヒント

この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。

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