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一問一答 · 権利関係

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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-855-1(権利関係)

問題

AはBから店舗用建物を月額20万円で賃借し、飲食店を営業していた。賃貸借期間は3年と定められていた。期間満了の半年前、BはAに対して「自分の息子が店舗として使用したいので更新しない」と通知した。Aは引き続き営業を続けたいと考えている。この場合に関する記述として借地借家法の規定によれば。Bが更新を拒絶するには正当事由が必要であり、息子が使用するという事情のみで正当事由が認められるかは様々な事情を総合考慮して判断される。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

建物賃貸借の更新拒絶には正当事由が必要です(借地借家法28条)。賃貸人または賃貸人の親族が建物を使用する必要性は正当事由を構成する一要素ですが、それだけで当然に正当事由が認められるわけではありません。賃借人の使用の必要性・従前の経緯・建物の状況・立退料の申出等を総合考慮して判断されます。

設問文は正しい記述のため、答えは です。

× を選びやすい考え方

「自分の息子が店舗として使用したいので更新しない」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

建物賃貸借の更新拒絶には正当事由が必要です(借地借家法28条)。

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