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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-856-1(権利関係)
問題
Aには子BとCがおり、Aが死亡した時点でBはすでに死亡していた。BにはB1とB2という子(Aの孫)がいる。Aの遺産は3000万円であり、遺産分割協議においてCがB1・B2の代わりに「BとCで半分ずつ相続したことにする」という内容の協議書を作成しようとした。この場合に関する記述として民法の規定によれば。Bの代わりにB1・B2が代襲相続し、有効な遺産分割協議にはB1・B2・Cの全員が参加する必要がある。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
BがAより先に死亡した場合、BのB1・B2が代襲相続人となります(民法887条2項)。有効な遺産分割協議には相続人全員(B1・B2・C)の参加が必要です。CがB1・B2の代わりに協議書を作成しても無効です。なおB1・B2が未成年の場合、親権者が代理人となりますが、親権者がCと利益相反する場合は特別代理人の選任が必要です。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「BとCで半分ずつ相続したことにする」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
BがAより先に死亡した場合、BのB1・B2が代襲相続人となります(民法887条2項)。
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