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一問一答 · 権利関係

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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-869-1(権利関係)

問題

AはBに対して甲建物(マンション1室・中古)を売却した。引渡し後2か月で、Aが売買前から知っていた雨漏りが発生した。BはAに対して修理費用(150万円)の支払いを求めるとともに、雨漏りがあったことを知っていれば200万円安い価格でしか買わなかったとして、代金の一部減額も求めている。Aは「契約書に現状有姿で引き渡す旨が明記されており責任は負わない」と主張している。この場合に関する記述として民法の規定によれば。Aが売買前から雨漏りを知っていたにもかかわらずBに告げなかった場合は免責特約の効力が及ばず、AはBの追完請求(修理費用150万円相当の追完)および代金減額請求に応じなければならない。

正答

答えは です。

この記述は正しいので、答えは ○ です。

解説

売主が知りながら告げなかった不適合については、現状有姿特約等の免責特約の効力が及びません(民法572条)。BはAに対して追完請求(修理)および代金減額請求の両方を選択的・累積的に請求できます(民法562条・563条)。重大な契約不適合の場合…

正解の理由

売主が知りながら告げなかった不適合については、現状有姿特約等の免責特約の効力が及びません(民法572条)。BはAに対して追完請求(修理)および代金減額請求の両方を選択的・累積的に請求できます(民法562条・563条)。重大な契約不適合の場合は解除・損害賠償も請求できます。

設問文は正しい記述のため、答えは です。

AはBに対して甲建物(マンション1室・中古)を売却した。引渡し後2か月で、Aが売買前から知っていた雨漏りが発生した。BはAに対して修理費用(150万円)の支払いを求めるとともに、雨漏りがあったことを知っていれば200万円安い価格でしか買わなかったとして、代金の一部減額も求めている。Aは「契約書に現状有姿で引き渡す旨が明記されており責任は負わない」と主張している。この場合に関する記述として民法の規定によれば。Aが売買前から雨漏りを知っていたにもかかわらずBに告げなかった場合は免責特約の効力が及ばず、AはBの追完請求(修理費用150万円相当の追完)および代金減額請求に応じなければならない。

× を選びやすい考え方

設問文は正しい記述ですが、× を選ぶ場合は「受験情報は一度調べれば足りる」「一般論として正しそうだから○/×はどちらでもよい」と読み替えている可能性があります。一問一答では、**必要・不要・毎年・常に・しなくてもよい** などの限定語が試験制度・学習法の正誤を決めるキーワードになります。

分野「権利関係」では、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、同分野の過去問・実践演習へつなげて解き直すと定着しやすくなります。

学習のヒント

この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。

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