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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-920-1(権利関係)
問題
AはB(成年被後見人)の成年後見人に選任されている。AはBを代理して、B所有の甲不動産をCに売却しようとしている。この場合に関する記述として民法の規定によれば。Bが居住している建物・敷地(居住用不動産)をAが売却するには、家庭裁判所の許可が必要(民法859条の3)。居住用でない場合は後見人Aの代理権の範囲内で売却できる。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
成年後見人が成年被後見人の居住用不動産を売却・賃貸・担保提供等する場合は家庭裁判所の許可が必要です(民法859条の3)。居住用でない不動産については後見人の代理権の範囲内で売却できます。成年被後見人Bの同意は法律上は不要です(同意能力がない前提のため)。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「AはB(成年被後見人)の成年後見人に選任されている。AはBを代理して、B所有の甲不動産…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
成年後見人が成年被後見人の居住用不動産を売却・賃貸・担保提供等する場合は家庭裁判所の許可が必要です(民法859条の3)。
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