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一問一答 · 権利関係

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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-929-1(権利関係)

問題

AはBに対して貸金債権100万円(弁済期2020年4月1日)を有している。AはBに対してこの債権に基づく訴訟を提起し、2021年10月1日に確定判決を得た。しかしBは支払いをしないため、AはBの銀行預金を差し押さえようとしている。確定判決取得後の時効について確定判決によって確定した権利の消滅時効期間は10年となる(民法169条1項)。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利の消滅時効期間は10年です(民法169条1項)。元の債権の時効期間が5年であっても、確定判決を得た後は10年の時効期間が適用されます。Aは確定判決から10年以内(2031年10月1日まで)に強制執行等を行えばよいことになります。

設問文は正しい記述のため、答えは です。

× を選びやすい考え方

「AはBに対して貸金債権100万円(弁済期2020年4月1日)を有している。AはBに対し…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利の消滅時効期間は10年です(民法169条1項)。

分野「権利関係」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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