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一問一答 · 権利関係

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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-950-1(権利関係)

問題

AはBに対して売買代金500万円の債権を有していたが、Aが長年に亘り請求を怠っていたためBは「時効が完成した」と言い消滅時効を援用した。AはBの時効援用は権利の濫用だと主張している。その後、Bはこの状況を知ったうえで弁護士Cに「Aへの500万円の支払義務は存在しない」と相談した。Cが「援用により時効は完成しており、支払義務はない」とBに助言した。この場合に関する記述として民法の規定によれば。時効援用は正当な権利行使であるため、原則として権利濫用とはならない。

正答

答えは です。

この記述は正しいので、答えは ○ です。

解説

消滅時効の援用は正当な権利行使であり、原則として権利濫用にはなりません。ただし時効完成前後の事情によって信義則上援用が制限される場合があります(例:時効完成後に債務の存在を認めた場合等・前記10898参照)。単にAが長年請求を怠っていただけ…

正解の理由

消滅時効の援用は正当な権利行使であり、原則として権利濫用にはなりません。ただし時効完成前後の事情によって信義則上援用が制限される場合があります(例:時効完成後に債務の存在を認めた場合等・前記10898参照)。単にAが長年請求を怠っていただけではBの援用が権利濫用とはなりません。CがBに適切な法的助言をしたことは弁護士の職務として適法です。

設問文は正しい記述のため、答えは です。

AはBに対して売買代金500万円の債権を有していたが、Aが長年に亘り請求を怠っていたためBは「時効が完成した」と言い消滅時効を援用した。AはBの時効援用は権利の濫用だと主張している。その後、Bはこの状況を知ったうえで弁護士Cに「Aへの500万円の支払義務は存在しない」と相談した。Cが「援用により時効は完成しており、支払義務はない」とBに助言した。この場合に関する記述として民法の規定によれば。時効援用は正当な権利行使であるため、原則として権利濫用とはならない。

× を選びやすい考え方

設問文は正しい記述ですが、× を選ぶ場合は「受験情報は一度調べれば足りる」「一般論として正しそうだから○/×はどちらでもよい」と読み替えている可能性があります。一問一答では、**必要・不要・毎年・常に・しなくてもよい** などの限定語が試験制度・学習法の正誤を決めるキーワードになります。

分野「権利関係」では、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、同分野の過去問・実践演習へつなげて解き直すと定着しやすくなります。

学習のヒント

この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。

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