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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-950-1(権利関係)
問題
AはBに対して売買代金500万円の債権を有していたが、Aが長年に亘り請求を怠っていたためBは「時効が完成した」と言い消滅時効を援用した。AはBの時効援用は権利の濫用だと主張している。その後、Bはこの状況を知ったうえで弁護士Cに「Aへの500万円の支払義務は存在しない」と相談した。Cが「援用により時効は完成しており、支払義務はない」とBに助言した。この場合に関する記述として民法の規定によれば。時効援用は正当な権利行使であるため、原則として権利濫用とはならない。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
消滅時効の援用は正当な権利行使であり、原則として権利濫用にはなりません。ただし時効完成前後の事情によって信義則上援用が制限される場合があります(例:時効完成後に債務の存在を認めた場合等・前記10898参照)。単にAが長年請求を怠っていただけではBの援用が権利濫用とはなりません。CがBに適切な法的助言をしたことは弁護士の職務として適法です。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「時効が完成した」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
消滅時効の援用は正当な権利行使であり、原則として権利濫用にはなりません。
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