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一問一答 · 権利関係

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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-955-1(権利関係)

問題

AはB所有のマンション(居住用・月額賃料8万円)を賃借中である。Bは「建物を取り壊して駐車場にしたい」として更新拒絶を通知した。Aには8年間その建物に居住してきた実績があり、近隣に同条件の賃貸物件はほとんどない。Bは立退料の申し出はしていない。この場合に関する記述として借地借家法の規定によれば。更新拒絶の正当事由は賃貸人・賃借人双方の必要性等を総合考慮するものであり、建物取壊しの必要性はあるとしてもAの長期居住実績・代替物件の少なさ・立退料の申し出がないことを考慮すると、正当事由が認められない可能性が高い。

正答

答えは です。

この記述は正しいので、答えは ○ です。

解説

建物賃貸借の更新拒絶には正当事由が必要(借地借家法28条)で、賃貸人の建物使用の必要性・賃借人の使用の必要性・従前の経緯・建物の利用状況・立退料の申し出等を総合考慮します。賃借人Aの8年居住実績・代替物件の少なさ・立退料の提示がないことは正…

正解の理由

建物賃貸借の更新拒絶には正当事由が必要(借地借家法28条)で、賃貸人の建物使用の必要性・賃借人の使用の必要性・従前の経緯・建物の利用状況・立退料の申し出等を総合考慮します。賃借人Aの8年居住実績・代替物件の少なさ・立退料の提示がないことは正当事由の認定を困難にします。Bの取壊し希望だけでは不十分な場合が多く、相当額の立退料提供が必要になることが多いです。

設問文は正しい記述のため、答えは です。

AはB所有のマンション(居住用・月額賃料8万円)を賃借中である。Bは「建物を取り壊して駐車場にしたい」として更新拒絶を通知した。Aには8年間その建物に居住してきた実績があり、近隣に同条件の賃貸物件はほとんどない。Bは立退料の申し出はしていない。この場合に関する記述として借地借家法の規定によれば。更新拒絶の正当事由は賃貸人・賃借人双方の必要性等を総合考慮するものであり、建物取壊しの必要性はあるとしてもAの長期居住実績・代替物件の少なさ・立退料の申し出がないことを考慮すると、正当事由が認められない可能性が高い。

× を選びやすい考え方

設問文は正しい記述ですが、× を選ぶ場合は「受験情報は一度調べれば足りる」「一般論として正しそうだから○/×はどちらでもよい」と読み替えている可能性があります。一問一答では、**必要・不要・毎年・常に・しなくてもよい** などの限定語が試験制度・学習法の正誤を決めるキーワードになります。

分野「権利関係」では、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、同分野の過去問・実践演習へつなげて解き直すと定着しやすくなります。

学習のヒント

この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。

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