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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-955-1(権利関係)
問題
AはB所有のマンション(居住用・月額賃料8万円)を賃借中である。Bは「建物を取り壊して駐車場にしたい」として更新拒絶を通知した。Aには8年間その建物に居住してきた実績があり、近隣に同条件の賃貸物件はほとんどない。Bは立退料の申し出はしていない。この場合に関する記述として借地借家法の規定によれば。更新拒絶の正当事由は賃貸人・賃借人双方の必要性等を総合考慮するものであり、建物取壊しの必要性はあるとしてもAの長期居住実績・代替物件の少なさ・立退料の申し出がないことを考慮すると、正当事由が認められない可能性が高い。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
建物賃貸借の更新拒絶には正当事由が必要(借地借家法28条)で、賃貸人の建物使用の必要性・賃借人の使用の必要性・従前の経緯・建物の利用状況・立退料の申し出等を総合考慮します。賃借人Aの8年居住実績・代替物件の少なさ・立退料の提示がないことは正当事由の認定を困難にします。Bの取壊し希望だけでは不十分な場合が多く、相当額の立退料提供が必要になることが多いです。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「建物を取り壊して駐車場にしたい」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
建物賃貸借の更新拒絶には正当事由が必要(借地借家法28条)で、賃貸人の建物使用の必要性・賃借人の使用の必要性・従前の経緯・建物の利用状況・立退料の申し出等を総合考慮します。
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