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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-954-1(権利関係)
問題
AはBに対して甲建物(中古・築10年)を1500万円で売却した。売買契約書には「建物の雨漏り・シロアリ被害については売主は一切責任を負わない」という特約があった。Aは売買前にシロアリ被害があることを知っており、駆除処理も施していた(完全駆除済み)が、Bにはこの事実を伝えなかった。引渡し後、Bがシロアリ被害の痕跡を発見し修繕費100万円が必要なことがわかった。この場合に関する記述として民法の規定によれば。Aがシロアリ被害を知りながらBに告げなかった場合は、特約の効力が及ばず(民法572条)、BはAに対して契約不適合責任(追完・代金減額・損害賠償等)を追及できる。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
売主が知りながら告げなかった契約不適合については、免責特約(「一切責任を負わない」という特約)の効力が及びません(民法572条)。Aはシロアリ被害とその痕跡をBに告げなかったため、BはAに対して追完請求・代金減額請求・損害賠償請求が可能です。駆除処理を施していたとしても、その事実をBに告知する義務があります。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「建物の雨漏り・シロアリ被害については売主は一切責任を負わない」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
売主が知りながら告げなかった契約不適合については、免責特約(「一切責任を負わない」という特約)の効力が及びません(民法572条)。
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