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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-970-1(権利関係)
問題
A社(会社)の代表取締役Bは、A社の代表者として甲土地をCに売却する契約を締結した。しかし、この売買はBが個人的に資金を調達するためにA社の財産を横領的に処分したものであり、Cはこの事情を知っていた(悪意)。A社はこの売買の効力を争っている。この場合に関する記述として民法の規定によれば。代表取締役が会社の利益に反して自己または第三者の利益のために代表権を行使した場合(代理権の濫用・民法107条)、相手方Cがその事情を知っていた場合は無権代理とみなされ、A社は契約に拘束されない。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
民法107条(代理権の濫用)は法人の代表取締役にも適用されます(会社法354条と民法107条)。代表取締役BがA社の利益に反して個人の利益のために代表権を行使した場合、相手方Cがその事情を知っていた(悪意)または知ることができた(有過失)場合は、その行為は無権代理とみなされ、A社は契約に拘束されません。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「A社(会社)の代表取締役Bは、A社の代表者として甲土地をCに売却する契約を締結した。し…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
民法107条(代理権の濫用)は法人の代表取締役にも適用されます(会社法354条と民法107条)。
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